書誌種別 |
図書 |
タイトル |
イギリスにおける特別な教育的ニーズに関する教育制度の特質 |
タイトルヨミ |
イギリス ニ オケル トクベツ ナ キョウイクテキ ニーズ ニ カンスル キョウイク セイド ノ トクシツ |
人名 |
眞城 知己/著
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人名ヨミ |
サナギ トモミ |
出版者・発行者 |
風間書房
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出版者・発行者等ヨミ |
カザマ ショボウ |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2017.1 |
ページ数または枚数・巻数 |
17,422p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥11500 |
ISBN |
978-4-7599-2163-2 |
ISBN |
4-7599-2163-2 |
注記 |
文献:p373〜416 |
分類記号 |
378.0233
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件名 |
障害者教育
/
イギリス-教育
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内容紹介 |
個々の教育的ニーズに応じた教育を展開するために、世界に先駆けて「特別な教育的ニーズ」の概念を教育制度に位置づけた、イギリスにおける教育の特質を明らかにする。 |
著者紹介 |
1966年生まれ。筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科心身障害学専攻単位取得退学。千葉大学教育学部教授、特別支援教育教員養成課程長。博士(教育学)(広島大学)。 |
言語区分 |
JPN |
タイトルコード |
1009812092029 |
目次 |
第1章 研究の目的と問題の所在及び研究の方法 |
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第1節 目的/第2節 問題の所在/第3節 方法/第4節 先行研究の検討と用語について |
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第2章 第二次世界大戦後のイギリス特別教育制度における課題 |
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第1節 はじめに/第2節 1944年教育法にもとづく特別教育の展開と「特別な教育的ニーズの概念」提起の背景 |
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第3章 ガリフォードによる特別な教育的ニーズ概念の提起とウォーノック報告の特徴 |
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第1節 はじめに/第2節 ガリフォードが提起した特別な教育的ニーズの概念/第3節 ウォーノック報告と1981年教育法/第4節 考察 |
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第4章 イギリスにおける特別な教育的ニーズ概念の教育制度への位置づけ |
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第1節 問題と目的/第2節 方法/第3節 1981年教育法の背景/第4節 1981年教育法の概要/第5節 1981年教育法案第1条における特別な教育的ニーズの定義と修正案に関わる審議の特徴 |
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第5章 イギリスにおける特別な教育的ニーズへの対応をめぐる制度的課題の特徴 |
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第1節 はじめに/第2節 本章のまとめ |
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第6章 1993年教育法以降における特別な教育的ニーズへの対応に関する教育制度の特徴 |
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第1節 はじめに/第2節 1993年教育法における特別な教育的ニーズに関係する規定の概要/第3節 1981年教育法の規定が残されたもの/第4節 1981年教育法から修正された規定/第5節 1996年教育法以降における主要な規定の特徴/第6節 考察 |
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第7章 特別な教育的ニーズの評価の視点と課題 |
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第1節 はじめに/第2節 「評価(assessment)」の定義と目的/第3節 評価の対象/第4節 本章のまとめ |
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第8章 改訂コード・オブ・プラクティスの特別な教育的ニーズ・コーディネーター制度への影響 |
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第1節 はじめに/第2節 特別な教育的ニーズ・コーディネーター制度の概要と1990年代の課題/第3節 改訂コード・オブ・プラクティス(2001)における特別な教育的ニーズ・コーディネーターと個別指導計画に関わる内容の特徴/第4節 改訂コード・オブ・プラクティスの影響と課題/第5節 本章のまとめ |
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第9章 特別な教育的ニーズ・コーディネーターの役割にみる特別な教育的ニーズの概念 |
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第1節 はじめに/第2節 コード・オブ・プラクティスに示される特別な教育的ニーズ・コーディネーターの役割とコーディネーター自身の役割への意識/第3節 特別な教育的ニーズ・コーディネーターの役割への意識と研修へのニーズに関する調査/第4節 特別な教育的ニーズ・コーディネーターを対象にした調査に関する考察/第5節 特別な教育的ニーズ・コーディネーターの小学校における同僚教職員との協同の特徴/第6節 同僚教師を対象にした意識調査/第7節 目的/第8節 方法/第9節 結果と考察/第10節 特別な教育的ニーズ・コーディネーターの役割に関する「期待」と実際の「遂行状況」の比較/第11節 まとめ |
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第10章 特別な教育的ニーズ・コーディネーターが機能する条件 |
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第1節 はじめに/第2節 特別な教育的ニーズ・コーディネーターとイギリスにおける特別な教育的ニーズのとらえ方/第3節 イギリスの特別な教育的ニーズ・コーディネーター制度を支える条件/第4節 本章のまとめ |
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第11章 総合考察 |
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第1節 特別な教育的ニーズへの対応のための教育制度がもたらした意義/第2節 日本の特別支援教育制度への示唆/第3節 結論と残された課題 |