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| No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
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| 1 |
0107880049 | 雑誌一般 | 32// | 2F社会 | 新刊不可 |
× |
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
|
| 巻号名 |
No.2631:2025年11月1日号 |
| 刊行情報:通番 |
02631 |
| 刊行情報:発行日 |
20251101 |
| 出版者 |
判例時報社 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
2999820901742 |
| 巻号名 |
No.2631:2025年11月1日号 |
| 刊行情報:通番 |
02631 |
| 刊行情報:発行日 |
20251101 |
| 特集記事 |
判例評論No.800 |
| 出版者 |
判例時報社 |
目次
| 1 |
判例評論 ページ:123
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| 1 |
最新判例批評
鈴木博人
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| 2 |
判決録
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| 1 |
民事
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| 2 |
○妻が別居中の夫に対し婚姻費用分担金の支払を求めたところ、夫が抑うつ症状との診断を受け勤務先を退職したとしてその支払を拒絶した事案において、夫の就労が不可能な程度かは疑いが残るとして、退職後も退職前収入の約4割の収入があるものと扱い、基礎収入額をその43%と認めた上で、夫に婚姻費用分担金の支払を命じた原審判が維持された事例(福岡高決令5・5・8) ページ:5
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| 3 |
▽建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、賃貸人から賃借人に対して未払賃料(地代)の支払催告をした事実は認められず、無催告解除が許されるべき特段の事情も認められないとして、賃貸人による解除の意思表示が無効であるとされた事例(東京地判令6・11・28) ページ:9
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| 4 |
▽<1>粟粒結核を疑う両側肺野のびまん性の微細粒状ないし小粒状影がX線画像に写っていた患者について、医師に結核の再燃の可能性を念頭において注意深く上記画像を読影する注意義務違反があり、患者の死亡との間に高度の蓋然性があるとした事例
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| 5 |
<2>原告が相続放棄の意思表示をした時点において、上記<1>の注意義務違反による損害賠償請求権があると認識していたとはいえず、その意思表示を無効とした事例(東京地判令6・3・28) ページ:21
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| 6 |
▽動産の所有者に差押えがあった場合の譲受人からの意思表示を停止条件として動産所有権を譲渡する旨の合意に基づき行われた動産の譲渡について、動産の所有者の破産管財人による破産法160条3項に基づく否認権行使を認めた事例(東京地判令6・8・29) ページ:37
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| 7 |
▽地方公共団体に対して土地を寄付した被相続人が寄付当時意思能力を有していなかった場合において、その相続人の1人が当該地方公共団体に対して当該土地についての所有権移転登記の抹消登記手続を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例(札幌地判令6・11・1) ページ:52
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| 8 |
労働
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| 9 |
▽<1>労働基準法施行規則32条1項にいう「長距離にわたり継続して乗務するもの」及び同条2項の「その他の時間」の意義
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| 10 |
<2>航空機の客室乗務員が、その具体的業務の実態に照らして、労働基準法施行規則32条1項にいう「長距離にわたり継続して乗務するもの」に該当せず、同条2項所定の時間の合計が労働基準法34条1項規定の休憩時間に相当するとはいえないとされた事例
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| 11 |
<3>使用者が労働者に対して労働基準法34条1項に違反する勤務を命ずることについて、人格権に基づく差止めを認めた事例(東京地判令7・4・22) ページ:59
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| 12 |
知的財産権
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| 13 |
◎<1>動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例
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| 14 |
<2>動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例(最二判令7・3・3) ページ:75
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| 15 |
◎動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしている米国法人が、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例(最二判令7・3・3) ページ:97
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| 16 |
刑事
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| 17 |
▽触法(強制わいせつ、暴行、傷害)、ぐ犯、器物損壊保護事件及び強制的措置許可申請事件において、前者について少年を児童自立支援施設に送致するとともに、後者について事件を児童相談所長に送致し、1年6月の間に通算180日を限度として強制的措置を許可した事例(千葉家決令6・3・5) ページ:112
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| 3 |
最高裁判例要旨(2025(令7)年3・4・5月分) ページ:118
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