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資料の状態
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No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
|
1 |
0016214991 | 図書児童 | C450/タイ/4 | 1F児研室 | 研究用 |
× |
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書誌情報サマリ
タイトル |
大地のビジュアル大図鑑 4 大地をつくる岩石
|
出版者・発行者 |
ポプラ社
|
出版年月 |
2024.11 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
書誌種別 |
児童図書 |
タイトル |
大地のビジュアル大図鑑 4 大地をつくる岩石 |
サブタイトル |
日本列島5億年の旅 |
タイトルヨミ |
ダイチ ノ ビジュアル ダイズカン ダイチ オ ツクル ガンセキ |
サブタイトルヨミ |
ニホン レットウ ゴオクネン ノ タビ |
人名 |
西本 昌司/監修
|
人名ヨミ |
ニシモト ショウジ |
出版者・発行者 |
ポプラ社
|
出版者・発行者等ヨミ |
ポプラシャ |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2024.11 |
ページ数または枚数・巻数 |
47p |
大きさ |
29cm |
価格 |
¥3500 |
ISBN |
978-4-591-18292-5 |
ISBN |
4-591-18292-5 |
分類記号 |
450.8
|
分類記号 |
458
|
件名 |
地学
/
日本列島
|
件名 |
岩石
|
内容紹介 |
地球という惑星の営みが生み出した火山や地震、地層、岩石や鉱物、そして生き物の痕跡である化石について、写真やイラストを豊富に用いてわかりやすく解説。4は、代表的な岩石の成り立ちを紹介する。 |
言語区分 |
JPN |
タイトルコード |
1009812805136 |
目次 |
はじめに |
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この本の使い方 |
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拾った「石」を観察してみよう |
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1章 岩石の成り立ち |
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岩石は鉱物のおにぎり!/コラム:岩石や鉱物は原子の集まり/岩石にはどんな種類がある?/岩石はどこでできるのだろう?/コラム:なぜマントルは緑色なのか/まちで出会えるすごい石/インタビュー:すごい石はまちのいたるところにある! |
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2章 火成岩 |
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マグマが固まった火成岩/白っぽい深成岩のなかま/黒っぽい深成岩のなかま/コラム:火成岩の粒の大きさのちがい/いろいろな見た目の火山岩/白い粒と黒い粒が見える火山岩 |
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3章 堆積岩 |
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積もって固まった堆積岩/火山由来の火山砕屑岩/コラム:日本海側に多い緑色凝灰岩/くだけた岩石由来の砕屑岩/生き物からできた生物岩/丸い岩石「コンクリーション」 |
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4章 変成岩 |
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熱と圧力で変化した変成岩/焼き物のような接触変成岩/コラム:熱で大きな結晶になる/しまもようの広域変成岩/コラム:“最古の岩石”は片麻岩/地下深くでできた広域変成岩/コラム:ひすいの名産地「糸魚川」 |
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Information 石に親しむはじめの一歩! 岩石を拾って名前を調べよう |
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コラム:石をみがこう! |
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さくいん |
目次
1 |
判例評論 ページ:123
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1 |
最新判例批評
渡邉泰彦
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2 |
記事
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1 |
医療事故判例の理論的整理 ページ:5
平沼直人
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3 |
判決録
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1 |
民事
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2 |
◎文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否(最三決令6・10・23) ページ:32
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3 |
○再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後、再転相続人(おいの母)としてした相続放棄の申述につき、申述を却下すべきことが明白であるとは認められないとして、これを受理した事案(東京高決令6・7・18) ページ:39
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4 |
○先天性の聴覚障害を有する児童が交通事故死した事案で、聴覚の状態像、聴覚障害者をめぐる社会情勢や職場環境の変化を踏まえ、全労働者平均賃金を減額するべき程度に労働能力に制限があるとはいえないとして、これを減額せずに逸失利益を認定した事例(大阪高判令7・1・20) ページ:43
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5 |
○<1>昭和48年に建築されたマンションにおける区分所有者全員による管理者選任合意(規約)が認められた事例
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6 |
<2>建物の区分所有等に関する法律25条2項に基づくマンション管理者解任請求が認容された事例(福岡高判令6・1・18) ページ:64
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7 |
▽<1>公益社団法人の会員に対する懲戒処分等の違法を理由とする損害賠償請求に係る訴えが司法審査の対象になるとした上で、上記懲戒処分等による不法行為の成立を否定した事例
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8 |
<2>上記会員の地位確認請求に係る訴えが「法律上の争訟」に当たらないと判断した事例(東京地判令6・10・18) ページ:86
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9 |
▽親権者指定協議無効確認の訴えについて、人事訴訟法2条柱書の「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして、人事訴訟として取り扱った上で、原告の請求を認容した事例(東京家判令4・10・20) ページ:96
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10 |
▽ブログに掲載された原告の社会的評価を低下させる記事について、掲載の時点では公共の利害に関する事項に当たるものであったが、その後11年以上が経過した口頭弁論終結日の時点においては公共の利害に関する事項に係るものとはいえないとして、削除請求が認容された事例(名古屋地判令6・8・8) ページ:102
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11 |
▽建物の区分所有等に関する法律3条所定の団体が管理する文書について、その構成員は、同法及び規約の定めの限度で閲覧をさせるよう求めることができるにとどまるとされた事例(名古屋地判令6・10・24) ページ:110
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12 |
刑事
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13 |
▽児童自立支援施設に送致されるとともに1年半の間に通算30日を限度として強制的措置をとることができる旨の決定を受けた少年につき、その強制的措置をとり得る大枠の期間内に再度の強制的措置許可申請がなされた事件で、通算40日を限度として許可された事例(東京家決令6・9・24) ページ:115
|
4 |
最高裁判例要旨(2024(令6)年9・10月分) ページ:119
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内容細目
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