| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
イギリス行政法 |
| シリーズ名 |
日本比較法研究所翻訳叢書 |
| シリーズ番号 |
90 |
| タイトルヨミ |
イギリス ギョウセイホウ |
| シリーズ名ヨミ |
ニホン ヒカクホウ ケンキュウジョ ホンヤク ソウショ |
| シリーズ番号ヨミ |
90 |
| 人名 |
ピーター・レイランド/著
ゴードン・アンソニー/著
比較行政法研究会/訳
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| 人名ヨミ |
ピーター レイランド ゴードン アンソニー ヒカク ギョウセイホウ ケンキュウカイ |
| 人名ヨミ |
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| 出版者・発行者 |
中央大学出版部
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| 出版者・発行者等ヨミ |
チュウオウ ダイガク シュッパンブ |
| 出版地・発行地 |
八王子 |
| 出版・発行年月 |
2025.3 |
| ページ数または枚数・巻数 |
22,834p |
| 大きさ |
21cm |
| 価格 |
¥9600 |
| ISBN |
978-4-8057-0391-5 |
| ISBN |
4-8057-0391-5 |
| 注記 |
原タイトル:Textbook on administrative law 原著第8版の翻訳 |
| 分類記号 |
323.9933
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| 件名 |
行政法-イギリス
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| 内容紹介 |
イギリス行政法の教科書の伝統的な体系に従って司法審査制度を解説するほか、イギリス憲法の概要、EUとの関係、行政組織改革、行政救済制度としてのオンブズマンや審判所制度をも詳しく論じる。 |
| 言語区分 |
JPN |
| タイトルコード |
1009812836076 |
| 目次 |
第1章 序:理論と歴史 |
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1.1 序/1.2 定義/1.3 法とコンテクスト/1.4 赤信号の観点と青信号の観点/1.5 行政法と現代国家の起源/1.6 結論:行政救済における不服申立ての連鎖へ? |
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第2章 憲法的な背景 |
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2.1 序/2.2 議会主権/2.3 ウエストミンスターモデルとホワイトホールモデル/2.4 大臣の個別責任並びに議会と議員の役割/2.5 議会主権と司法の権威の押し出し/2.6 権力分立:性質と含意/2.7 法の支配/2.8 結論 |
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第3章 EU法と行政法 |
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3.1 序/3.2 EU法と国内法システム:構成国の責務/3.3 イギリスにおけるEU法/3.4 結論 |
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第4章 人権と行政法 |
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4.1 序/4.2 人権と人権法以前のコモンロー/4.3 なぜECHRに効力を与えるのか?/4.4 人権法,ECHR,そして憲法原理/4.5 欧州基本権憲章/4.6 結論 |
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第5章 現代行政国家 |
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5.1 序/5.2 権限/5.3 中央政府/5.4 国民医療サービス/5.5 非省庁型の公的組織/5.6 権限移譲と地方政府/5.7 警察監督機関/5.8 民営化と規制/5.9 シティズンズチャーターからカスタマーサービスエクセレンス/5.10 情報の自由/5.11 結論 |
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第6章 オンブズマンの原則 |
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6.1 序/6.2 憲法上のコンテクスト/6.3 議会オンブズマン:「議員フィルター」又は直接アクセス/6.4 行政の過誤とは何か/6.5 1967年議会コミッショナー法に基づく調査手続と権限/6.6 議会オンブズマンの管轄権の限界/6.7 オープンガバメントと情報の自由/6.8 議会オンブズマンの仕事量/6.9 議会オンブズマンの調査/6.10 苦情処理の業界:オンブズマン制度の激増/6.11 シティズンズチャーター,カスタマーサービスエクセレンス,そして「良き行政」の探求/6.12 結論 |
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第7章 紛争解決:審判所及び審問 |
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7.1 序/7.2 裁判所と審判所の比較/7.3 審判所の手続と1998年人権法/7.4 Leggatt報告書及び統一的で,独立した審判所サービスの確立/7.5 上訴,司法審査,そしてCartケース/7.6 審判所:結論/7.7 審問/7.8 特殊な目的のための公審問/7.9 2005年審問法/7.10 結論 |
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第8章 司法審査序論 |
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8.1 序/8.2 政府の権限/8.3 監視的・上訴的の区別/8.4 制定法上の権限,制定法上の義務,そして裁量/8.5 司法審査の出現/8.6 司法審査手続/8.7 公法上の救済手段と私法上の救済手段:どちらの手続か?/8.8 有効な他の救済手段/8.9 議論に値する事件/8.10 原告適格/8.11 期間制限と遅滞/8.12 結論 |
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第9章 司法審査の範囲の拡大:公私の区別と国王大権 |
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9.1 序/9.2 公法上の決定の識別:公私の区別/9.3 司法審査と国王大権上の権限/9.4 結論 |
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第10章 司法審査の制限:管轄権排除条項と公益上の理由による免責 |
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10.1 序/10.2 管轄権排除条項と期間制限条項/10.3 主観的な文言/10.4 記録に表れた法についての過誤/10.5 司法審査に対する黙示の制限:公益上の理由による免責 |
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第11章 違法性Ⅰ |
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11.1 序/11.2 制定法の解釈の重要性/11.3 純然たる権限踰越/11.4 「不正な」目的/11.5 関連考慮事項と関連しない考慮事項/11.6 不誠実/11.7 結論 |
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第12章 違法性Ⅱ |
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12.1 序/12.2 裁量の拘束:政策の参照による決定/12.3 禁反言と裁量の拘束/12.4 契約による裁量の拘束/12.5 不法な委任による裁量の拘束/12.6 法についての過誤と事実についての過誤/12.7 委任(又は従位)立法/12.8 結論 |
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第13章 不合理性,不条理性,比例性 |
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13.1 序/13.2 Wednesbury判決の不合理性と一般的な不合理性の区別/13.3 不合理性の歴史/13.4 不条理性:GCHQ判決におけるDiplock裁判官の再定式化/13.5 比例性/13.6 人権法と比例性/13.7 人権法の適用外でのWednesbury判決と比例性/13.8 結論 |
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第14章 平等 |
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14.1 序/14.2 平等とコモンロー/14.3 平等とEU法/14.4 平等とECHR/14.5 平等と制定法/15.6 結論 |
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第15章 正当な期待 |
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15.1 序/15.2 正当な期待はいつ形成されるのか?/15.3 原理の展開/15.4 Coughlan判決と実体的正当な期待の保護/15.5 適法でなく形成された正当な期待/15.6 結論 |
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第16章 手続的不適正Ⅰ:制定法上の要件 |
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16.1 序/16.2 手続的権限踰越/16.3 制定法上の要件:判例法からの示唆/16.4 結論-常識的アプローチ?- |
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第17章 手続的不適正Ⅱ:コモンロー上のルール |
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17.1 序/17.2 沿革/17.3 審理を受ける権利/17.4 偏向禁止ルール/17.5 結論 |
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第18章 司法審査における救済手段 |
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18.1 序/18.2 救済手段の起源と裁量的な性質/18.3 救済手段/18.4 救済手段と1972年欧州共同体に関する法律/18.5 救済手段と1998年人権法/18.6 結論 |
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第19章 契約と公的組織 |
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19.1 序/19.2 政府の契約権限/19.3 裁量の拘束/19.4 司法のアカウンタビリティ/19.5 無効の契約/19.6 不当利得の返還と公的機関/19.7 結論 |
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第20章 公的機関の不法行為責任 |
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20.1 序/20.2 公的機関の責任:主な不法行為/20.3 ネグリジェンス,公的活動,コモンロー上の注意義務の制限/20.4 判例の変化/20.5 人権法と不法行為責任/20.6 結論 |
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第21章 2016〜2022行政法の過渡期? |
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21.1 序/21.2 ブレグジット/21.3 Covid‐19のインパクト/21.4 「司法審査のパターン」/21.5 結論 |