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1 0016187569図書児童C366/ササ/1F児研室研究用  ×

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書誌情報サマリ

タイトル

働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん

人名 佐々木 亮/監修
人名ヨミ ササキ リョウ
出版者・発行者 旬報社
出版年月 2024.5


書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 児童図書
タイトル 働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
タイトルヨミ ハタラキハジメル マエ ニ シッテ オキタイ ワーク ルール ノ チョウキホン
人名 佐々木 亮/監修   山中 正大/イラスト
人名ヨミ ササキ リョウ ヤマナカ マサヒロ
出版者・発行者 旬報社
出版者・発行者等ヨミ ジュンポウシャ
出版地・発行地 東京
出版・発行年月 2024.5
ページ数または枚数・巻数 101p
大きさ 27cm
価格 ¥3800
ISBN 978-4-8451-1891-5
ISBN 4-8451-1891-5
分類記号 366.14
件名 労働法
内容紹介 ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。
言語区分 JPN
タイトルコード 1009812758995
目次 はじめに
もくじ
ワークルールに関することばの一覧
1 超きほん
(1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません/(2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます/(3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります/(4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません/(5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります/(6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです/(7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります/(8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません/(9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません/(10 1)セクハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(1)/(10 2)パワハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(2)/●コラムⅠ●ワークルールが適用されない!?
2 賃金
(11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません/(12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません/(13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます/●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
3 労働時間
(14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです/(15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります/(16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません/(17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません/(18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます/●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
4 就職・転職・退職
(19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません/(20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません/(21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません/(22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります/(23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります/(24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります/(25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます/●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
5 トラブル
(26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません/(27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります/(28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります/(29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります/●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
6 労働者を守るしくみ
(30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります/(31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります/(32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます/(33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります/(34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています/(35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります/●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合/●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
労働問題Q&A
おわりに
参考文献リスト



目次


内容細目

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佐々木 亮 山中 正大
366.14 366.14
労働法
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