検索結果資料の内容

ご利用の地域の図書館が所蔵している場合、そちらの方が早く借りられることもあります。
また、ご利用の地域の図書館に申し込み、県立図書館の資料を取り寄せることもできます。
岡山県図書館横断検索


この資料の情報へのリンク:

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 1 在庫数 1 予約数 0

資料の状態

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 状態 貸出
1 0013940762図書一般659/マン17/2F自然貸出可 

この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。


登録するリストログインメモ


書誌情報サマリ

タイトル

世界の狩猟と自由狩猟の終わり

人名 A.D.マンフレディーニ/著
人名ヨミ A D マンフレディーニ
出版者・発行者 大学教育出版
出版年月 2017.3


書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

書誌種別 図書
タイトル 世界の狩猟と自由狩猟の終わり
タイトルヨミ セカイ ノ シュリョウ ト ジユウ シュリョウ ノ オワリ
人名 A.D.マンフレディーニ/著   バード法律事務所/編訳
人名ヨミ A D マンフレディーニ バード ホウリツ ジムショ
出版者・発行者 大学教育出版
出版者・発行者等ヨミ ダイガク キョウイク シュッパン
出版地・発行地 岡山
出版・発行年月 2017.3
ページ数または枚数・巻数 11,478p
大きさ 22cm
価格 ¥3000
ISBN 978-4-86429-441-6
ISBN 4-86429-441-6
注記 原タイトル:Chi caccia e chi è cacciato
分類記号 659
件名 狩猟-法令-歴史
内容紹介 獲物を自由に狩猟するというローマ法にもとづく人間行動が実は間違っていた! 古代ローマ法から現代に至る世界の狩猟を説述したイタリアのローマ法学者マンフレディーニの著作の邦訳。自由狩猟制が終焉の時にあると告げる。
著者紹介 ローマ法学者。フェラーラ大学教授。
言語区分 zzz
タイトルコード 1009812105959
目次 緒言
一 野獣と法律/二 狩猟の三つの記憶/三 獲物と狩猟者の権利/四 本書のおすすめ
第一章 ローマにおける狩猟
一 動物の先占、獲取の意味するもの/二 傷を負った動物の問題/三 批評家とその答え、トレバティウスと多数派/四 論争の理由/五 ユスティニアヌス皇帝は削除と追加を行ったが、傷ついた獲物に関しては何も変えなかった/六 先駆者テオフィリウス、三つの意見と傷に関する新見解/七 プロクルスの猪、括り罠で獲取すれば十分か/八 否定派/九 肯定派/一〇 括り罠による捕獲は、何をもって十分とするか/一一 土地の所有者と立入りを禁じられた狩猟者による野獣の獲取/一二 野生動物が土地所有者に帰属するのは、土地の果実だからか/一三 狩猟者である野獣/一四 君主とライオン
第二章 ゲルマンにおける狩猟
一 中世はゲルマン的か/二 ランゴバルド族と傷ついた、追跡された、罠にはまった野獣/三 ランゴバルド族の矢傷を負った野獣の取扱い/四 フランク族と犬に追われて疲れさせられた鹿、猪/五 シュピーゲルにおける追跡の権利/六 皇帝フリードリッヒの功績とブレーシャの平和令/七 フリードリッヒ平和令と有害動物だけの狩猟の自由/八 ピエトロの例外
第三章 ローマ法再発見後における狩猟
一 ローマ法の再発見と註釈学派法学者の猪についての議論/二 ブルガルス/三 ウゴー、狩猟者不在の場合/四 マルティヌスと失敗を繰り返す猪の上に置く長い手/五 法と慣習との間の註釈学派/六 バルトルスと鈴を付けた鷹/七 フェデリコ三世と鈴のついた鷹/八 より後期、自己の権利の特徴主義/九 フリードリッヒ平和令とバルトロメオ・チポッラの回答
第四章 一六世紀における狩猟
第一節 フランス・ブールジュにおける狩猟/一 人文主義法学/二 キュジャス、立入りを禁じられた狩猟者と獲物/三 ドネッルスと系統学者/四 アルチャート、ドゥアレーノ、バルドゥイーノ/第二節 その他の地域における狩猟/一 特権の立法化と自由主義ショックの間の狩猟法論議/二 反対者たち、デーチョ・ティラクエッロその他/三 セバスティアーノ・メディチとイタリア風の禁止/四 G・モル・デ・ニグロモンテと神聖ローマ帝国の中心部における狩猟紛争/五 S・ジェンティーリ
第五章 一七世紀における狩猟
一 概説/二 グロチウス、傷は野生動物を取得させない、野蛮な狩猟者には罰金を/三 プーフェンドルフとバルベイラック、致命傷、著しい衰弱、迫跡も/四 トマジウス、ヴォルフ、グンドリングの狩猟概念/五 ヴィンニウスとフーバー、傷だけでは十分ではない、その他の問題/六 狩猟権は君主のもの/七 貴族の黒い精神、けんか、狩猟罪、狩猟の地方慣習
第六章 一八世紀から一九世紀のフランスにおける狩猟
一 概説/二 ポティエ、アンシャン・レジーム衰退期の狩猟特権とドグマ/三 革命の日々と狩猟の封建特権廃止/四 メルランとロベスピエール、国民議会における狩猟権に関する議論/五 一七九〇年四月三〇日法律と所有権の属性としての狩猟権/六 民法と国家に属する野兎/七 フランス註釈学派法学者と民法解釈/八 学者以外で狩猟に関する著作を残した者と野生動物の所有権
第七章 一九世紀から二〇世紀のイタリアにおける狩猟
第一節 イタリア統一狩猟法の制定推進/一 舞台、役者、台本/二 たった一日で三〇〇〇羽殺された燕と虫喰/三 土地使用の性格に基づく閉鎖、不同意の貼り紙及び常時閉鎖/四 政治的レベルの議論、フランスの誘惑とローマ法/五 貼り紙と狩猟濫用罪、狩猟者への厳しい打撃/六 統一法とプロパガンダ、狩猟の古代慣習法と獲物の取得、狩猟作法の問題/七 獲物の取得、学説だけの表面的な問題/八 基本原則という名の民法学説はいかにして論じられ始めたか/九 裁判官と犬の獲取/第二節 イタリア統一狩猟法/一 一九二三年の最初の統一法、ローマ法の勝利/二 一九三一年のアチェルボ法、ローマ法の大勝利/三 保護区と獲物、飼い慣らされた雉、羊飼いのルイージ・ジェルメックと括り罠に捕らえられた野兎/四 一九三九年六月五日勅令第一〇一六号/五 狩猟者が獲物を自己の物とするのはどの瞬間か/六 一九六〇年グロッシ対カッパート事件の猪の所有権/七 近年の枠組法と州法における獲物の取得及び狩猟者間の紛争
第八章 現代、欧州主要国における狩猟
一 概説/二 ドイツ/三 スペイン/四 フランス/五 イギリス
結語
一 無主物は存在しない物になる/二 自由狩猟の終わり
参考 イタリア狩猟法
・1992年2月11日法律第157号(『官報』1992年2月25日046号増刊掲載)定温野生鳥獣の保護および狩猟に関する法律(仮訳)/・1977年12月27日法律第968号(『官報』1978年1月4日003号掲載)動物相の保護と狩猟規制に関する一般原則および諸規定(仮訳)



目次


内容細目

関連資料

この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。

659 659
659 659
もどる

本文はここまでです。


ページの終わりです。