書誌種別 |
図書 |
タイトル |
原子力損害賠償制度の研究 |
サブタイトル |
東京電力福島原発事故からの考察 |
タイトルヨミ |
ゲンシリョク ソンガイ バイショウ セイド ノ ケンキュウ |
サブタイトルヨミ |
トウキョウ デンリョク フクシマ ゲンパツ ジコ カラ ノ コウサツ |
人名 |
遠藤 典子/著
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人名ヨミ |
エンドウ ノリコ |
出版者・発行者 |
岩波書店
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出版者・発行者等ヨミ |
イワナミ ショテン |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2013.9 |
ページ数または枚数・巻数 |
7,356p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥6200 |
ISBN |
978-4-00-022794-0 |
ISBN |
4-00-022794-0 |
注記 |
文献:p335〜346 |
分類記号 |
369.36
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件名 |
福島第一原子力発電所事故(2011)
/
損害賠償
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内容紹介 |
なぜ東京電力は破綻せず「国有化」されたのか? 3.11以前の原子力損害賠償制度を検証するとともに、現行の損害賠償スキームが短時間にどのように構築されたのかを、政策担当者等への綿密な聞き取りに基づき明らかにする。 |
著者紹介 |
京都大学大学院エネルギー科学研究科後期博士課程研究指導認定退学。東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員。ジャーナリスト、コラムニスト。 |
言語区分 |
JPN |
タイトルコード |
1009811718042 |
目次 |
序章 なぜ政府は新立法を必要としたか |
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第1節 問題の所在/第2節 東京電力福島第一原子力発電所における過酷事故の発生/第3節 原子力損害賠償制度における世界標準と賠償法の特異性 |
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第Ⅰ部 「原子力損害の賠償に関する法律」における国家の責任 |
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第1章 原子力事業者の厳格責任と国家関与の曖昧 |
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第1節 なぜ原子力損害賠償制度は必要とされたか/第2節 なぜ日本だけが「無限責任」を原子力事業者に課したのか/第3節 なぜ我妻栄は政府を厳しく批判したか |
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第2章 原賠法「不変」の構図 |
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第1節 なぜアメリカとドイツは原子力事業者責任を拡大したのか/第2節 なぜ日本だけがチェルノブイリを教訓としなかったのか/第3節 なぜ原賠法の骨格は「恒久的」なのか |
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第3章 チッソ金融支援方式と支援機構スキームの共通性 |
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第1節 なぜ産業公害は原賠法改正の制約条件となったか/第2節 なぜチッソを公的資金で救済しなければならなかったのか/第3節 なぜ行政は「間接型支援方式」を志向するのか |
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第Ⅱ部 原子力損害賠償支援の政策学 |
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第4章 東京電力破綻回避の真実 |
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第1節 本過酷事故はなぜ「5つの複合問題の解決策」を欲したか/第2節 損害賠償責任は誰にあるのか/第3節 東京電力に免責条項が適用されなかったのはなぜか |
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第5章 原子力損害賠償支援機構を設立した政府の意図 |
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第1節 東京電力の法的整理が回避されたのはなぜか/第2節 原賠法第16条の「拡張的解釈による新立法」とは何か/第3節 政策担当者たちはいかにして支援機構スキームに辿り着いたか |
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第6章 過酷事故の教訓と原賠法,支援機構法改正の論点 |
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第1節 原子力損害賠償支援機構法とは何か/第2節 国会審議は支援機構法案の何を修正したか/第3節 行政における裁量性の発揮 |
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第Ⅲ部 賠償・除染・廃炉 |
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第7章 預金保険制度の支援機構スキームへの転用 |
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第1節 金融当局はなぜ預金保険制度の拡充に迫られたか/第2節 金融システム危機は政府にいかなる教訓を残したか/第3節 預金保険制度はいかに原子力損害賠償制度へ転用されたか |
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第8章 政府による支援機構スキームの実践 |
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第1節 「擬似会社更生法の適用」は何を意味するのか/第2節 なぜ2兆5000億円の資金支援を受けても債務超過の危機に陥ったか/第3節 東京電力の国有化が正当化される論理は何か |
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第9章 東京電力分割構想と電力自由化の整合性 |
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第1節 政府は“賢明かつ健全なる外部”たりえるか/第2節 東京電力社員はモチベーションを維持できるか/第3節 政府による「新たな支援の枠組み」はなぜ必要か |
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終章 原子力損害賠償制度の二層化の必然 |
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第1節 原子力損害賠償制度の二層化の必然と行政の裁量性/第2節 政策的特質における普遍的4要素 |