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資料の状態
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No. |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
状態 |
貸出
|
1 |
0008625766 | 図書一般 | 323.993/オオ08/ | 書庫 | 貸出可 |
○ |
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書誌情報サマリ
タイトル |
ドイツにおける公法上の結果除去請求権の研究
|
人名 |
太田 照美/著
|
人名ヨミ |
オオタ テルミ |
出版者・発行者 |
有信堂高文社
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出版年月 |
2008.5 |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
書誌種別 |
図書 |
タイトル |
ドイツにおける公法上の結果除去請求権の研究 |
タイトルヨミ |
ドイツ ニ オケル コウホウジョウ ノ ケッカ ジョキョ セイキュウケン ノ ケンキュウ |
人名 |
太田 照美/著
|
人名ヨミ |
オオタ テルミ |
出版者・発行者 |
有信堂高文社
|
出版者・発行者等ヨミ |
ユウシンドウ コウブンシャ |
出版地・発行地 |
東京 |
出版・発行年月 |
2008.5 |
ページ数または枚数・巻数 |
14,321,10p |
大きさ |
22cm |
価格 |
¥8000 |
ISBN |
978-4-8420-1514-9 |
ISBN |
4-8420-1514-9 |
分類記号 |
323.9934
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件名 |
行政争訟
/
行政救済
/
行政法-ドイツ
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内容紹介 |
行政が引き起こす国民の権利侵害に対し、ドイツではいかに手厚い保障がなされているか。学説・判例の軌跡を検討しながら、ドイツで確立した法理の意義を浮き彫りにし、日本における課題として投げかける意欲作。 |
言語区分 |
jpn |
タイトルコード |
1009811079089 |
目次 |
第一章 ドイツにおける公法上(行政法上)の結果除去請求権の法構造の一般的考察 |
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はじめに/第一節 結果除去請求権の意義/第二節 結果除去請求権の法的根拠/第三節 結果除去請求権の構成要件/第四節 結果除去請求権の内容/第五節 結果除去請求権の訴訟手段/第六節 結果除去請求権と行政手続/おわりに |
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第二章 ドイツにおける公法上の結果除去請求権の根拠 |
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はじめに/第一節 結果除去請求権の概要/第二節 結果除去請求権の根拠/第三節 より広い観点での理由づけの可能性/第四節 四段階根拠づけの適用事例/おわりに |
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第三章 公法上の結果除去請求権の内容 |
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はじめに/第一節 公法上の結果除去請求権の内容について/第二節 negatorischとstatus quo ante/小結 |
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第四章 ドイツにおける公法上の結果除去請求権の範囲 |
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はじめに/第一節 結果除去請求権の範囲に関する問題の所在/第二節 解決のための視点/第三節 事例グループと具体的な公法上の評価基準による考察/第四節 オッセンビュールによるピーツコ等の最近の議論に対する批判/おわりに |
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第五章 ドイツにおける第三者効力を伴う行政行為における公法上の結果除去請求権について |
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はじめに/第一節 結果除去請求権を第三者効力をもった行政行為に拡大することに反対する議論とそれへの批判/第二節 結果除去請求権の法解釈学上の定着/第三節 第三者効力をもった行政行為における結果除去請求権の基本権的な基礎づけ/第四節 結果除去請求権と法律の留保/第五節 行政行為による結果除去の不可能性に基づく結果除去請求権の拒絶/第六節 第三者効力を有する行政行為への結果除去請求権の拡大と行政裁判所法一一三条/第七節 過剰性禁止原則による結果除去請求権の限界/第八節 第三者効力をもった形成的行政行為における結果除去請求権/第九節 第三者効力をもった行政行為の事後的違法性における結果除去請求権/おわりに |
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第六章 ドイツにおける行政庁の不作為による侵害と結果除去請求権による救済 |
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はじめに/第一節 行政庁の不作為による権利侵害について/第二節 市民の給付要求が行政によって不当に充足されない場合/第三節 先行の積極的作為の後の義務に違反する不作為/まとめ |
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第七章 ドイツにおける公法上の結果除去請求権と公法上の不作為請求権との関係 |
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はじめに/第一節 結果除去請求権と他の国家責任法上の権利との相違/第二節 公法上の不作為請求権の法的性質/第三節 不作為請求権と結果除去請求権の関係/第四節 生活妨害(イミシオーン)法における結果除去請求権と不作為請求権との区別/展望 |
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第八章 原状回復請求権の提唱 |
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はじめに/第一節 なぜ原状回復請求権を議論するのか/第二節 民法における原状回復と公法学における原状回復/第三節 原状回復を認める法規定/第四節 原状回復の思想の萌芽/第五節 行政法上の原状回復請求権は、可能か?/第六節 原状回復請求権を明確で具体的な権利にするためには、どのような根拠理論を構築することが必要か?/第七節 結果除去請求権の内容/第八節 行政事件訴訟法改正と原状回復請求権/第九節 行政法上の原状回復を求める権利(公法上の権利)が私法上の原状回復請求権を追い抜くことができるか?/第一〇節 ドイツの公法上の結果除去請求権と英仏との比較 |
目次
内容細目
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